第1章 総則

最終更新日:2022-03-24

目的、および適用範囲

第1条

  1. この派遣社員就業規則(以下「規則」という)は、株式会社ウィルオブ・コンストラクション(以下「会社」という)に雇用され、労働契約を締結するものが会社にて労働に従事するときと、派遣社員として派遣先の派遣業務に従事する場合の服務規律、労働条件、その他の就業に関する事項を定めるものとする。
  2. 派遣社員とは以下の社員から構成される。
    • ① 技術社員
    • ② 管理系事務社員
    • ③ 一般事務社員
  3. 前項第1号の技術社員とは、建設現場の施工管理技士として、会社の指示により外部の企業等に派遣され、当該企業の指揮命令を受けて就業するために採用されたものをいう。 なお、有期雇用技術社員とは期間を定めて雇用されるものを、また無期雇用技術社員とは、期間の定めなく雇用されるもの(無期転換後の社員を含む)をいう。
  4. 本条第2項第2号の管理系事務社員とは、主として建設現場の事務作業および商談等を行うものとして、会社の指示により外部の企業等に派遣され、当該企業の指揮命令を受けて就業するために採用されたものをいう。なお、有期雇用管理系事務社員とは期間を定めて雇用されるものを、また無期雇用管理系事務社員とは、期間の定めなく雇用されるもの(無期転換後の社員を含む)をいう。
  5. 本条第2項第3号の一般事務社員とは、前項で定める管理系事務社員以外の事務業務を行うものとして、会社の指示により外部の企業等に派遣され、当該企業の指揮命令を受けて就業するために採用されたものをいう。なお、有期雇用一般事務社員とは期間を定めて雇用されるものを、また無期雇用一般事務社員とは、期間の定めなく雇用されるもの(無期転換後の社員を含む)をいう。
  6. 本規則は、本規則に定める手続きを経て会社に採用された第2項に定める無期雇用派遣社員(以下、本規則において派遣社員という。)に適用し、期間を定めて雇用されるもの、アルバイト等臨時に雇用されるものには適用しない。但し、雇入れに際し会社が交付する、雇用契約書、あるいは就業条件明示書において明示する就業条件等に特別の定めをした場合は、その定めの限度においてこの規則を適用する。

第2章 採用、および人事

最終更新日:2022-03-24

派遣社員の採用

第2条

会社は、派遣社員として就業を希望するものの中から、派遣における業務内容と就業を希望するもののスキルレベルが合致するものを採用する。

提出書類

第3条

  1. 前条で採用されたものは、採用後直ちに次の書類を提出しなければならない。
    • ①履歴書、および写真
    • ②誓約書
    • ③給与所得者の扶養控除等異動申告書
    • ④個人番号カード、通知カード、または個人番号が記載された住民票の写し
    • ⑤その他会社が必要とする書類
  2. 第1項第4号で取得する個人番号の利用目的は、次のとおりとする。
    • ①給与所得・退職所得の源泉徴収票に関する事務
    • ②住民税に関する事務
    • ③雇用保険法に関する事務
    • ④健康保険法・厚生年金保険法に関する事務
    • ⑤国民年金法の第3号被保険者に関する事務

派遣社員の雇用管理

第4条

  1. 会社は、派遣社員の雇用に際しては、派遣社員であることを明示する他、雇用契約書、および就業条件明示書を交付することにより、そのものの就業条件等を明示して雇入れるものとする。
  2. 会社は、派遣社員として雇用したもの以外のものを労働者派遣の対象としようとするときは、その旨を本人に明示し、予め同意を得るものとする。
  3. 会社は、派遣社員の雇用に際し、派遣先での就業における適正な就業条件の確保等を図るため、派遣元責任者を選任する等必要な措置を講ずる他、必要な教育訓練等を実施するものとする。
  4. 会社の都合により、雇用契約期間中に派遣社員を休業させる場合は、労働基準法の規定による休業手当を支払うものとし、賃金は支給しない。ただし、その期間に会社が他の就業を命じた場合は、派遣社員は特段の事由なき場合には、これ に従わなければならない。この場合、他の就業による賃金が、労働基準法の規定による休業手当の額より少ない場合は、その差額を休業手当として支給する。
  5. 会社は業務の都合により、派遣先、または派遣先における就業場所、業務等を変更することがある。変更を命ぜられた派遣社員は正当な理由なしにこれを拒むことはできない。なお、派遣先、または派遣先における就業場所、業務等の変更を行なった場合は、当該派遣社員と協議の上、労働条件の変更を行うことがある。

教育訓練

第5条

  1. 会社は、派遣社員のキャリア形成を目的として、派遣社員に段階的かつ体系的な教育訓練を行う。
  2. 前項の教育訓練は、有給かつ無償のものとする。
  3. 会社は、第1項の教育訓練を実施することが困難であることに合理的な理由がある場合は、派遣社員に対してキャリアアップに係る自主教材を渡す等の措置を講ずることにより、第1項の教育訓練を行うことができる。この場合、会社は、当該派遣社員に対して、教材の学習に必要とされる時間数に見合った給与を支払う。

解雇制限

第6条

会社は、派遣社員について、派遣先との契約終了のみを理由とする解雇を行わない。

試用期間

第7条

  1. 新たに採用した派遣社員については、採用の日から3ヶ月を試用期間とする。また、会社が特別に認めたときは、試用期間を短縮、または設けないことができる。
  2. 試用期間中、または試用期間満了の際、引続き派遣社員として勤務させることが不適当と認められるものについては、第59条、および第60条の規定に従い解雇する。
  3. 会社は、試用期間中、派遣社員としての採否を決することができない合理的な理由がある場合、1回につき3ヶ月を限度として、試用期間の延長をすることができる。また、試用期間の延長は最大3回までとする。
  4. 試用期間は、勤務年数に通算する。

第3章 出退勤

最終更新日:2022-03-24

出退社

第8条

派遣社員は、会社、および派遣先で出社、および退社の際には、次の事項を守らなければならない。
  • ①所定の始業時刻と同時に就業できるよう出社し、終業時刻までは誠実に就業し、整理整頓のうえ、終業時刻後速やかに退社すること。
  • ②出退社は、自ら自己のタイムカード(またはタイムシート)に出退社の記録を打刻(または記入)するか、その設備のない職場は定められた方法をとった後行うこと。

欠勤

第9条

  1. 派遣社員が欠勤、遅刻、または早退等により、就業時間の全部、または一部を就業しない場合は、予め派遣先責任者の承認を得て、その旨を会社に届出なければならない。会社にて勤務するものも同様とする。 なお、傷病による欠勤が引き続き4日以上に及ぶとき若しくは、欠勤、遅刻、早退の反復により業務の遂行に支障があると認められる場合には、会社に医師の診断書を提出しなければならない。 この場合において、会社が必要と認めるときは、会社が指定した医師の診断を受けさせることができる。
  2. 前項の就業しなかった日、または時間については、無給とする。

面会

第10条

私用のための外来者との面会は、就業時間中にしてはならない。但し、派遣先責任者あるいは会社の許可を得たときはこの限りではない。

第4章 出張

最終更新日:2022-03-24

出張

第11条

  1. 会社、または派遣先は、業務上必要ある場合は、派遣社員に出張、または会社、または派遣先外での勤務を命じることがある。この場合、派遣社員は会社、または派遣先所定の届出等の手続を行うものとする。
  2. 派遣社員は、出張から帰任したときは、ただちに出張の経過、および結果等につき、所定の手続により会社、または派遣先に提出するものとする。
  3. 出張、その他会社、または派遣先の業務により会社、または派遣先外で勤務する場合は、通常の勤務時間勤務したものとみなす。但し、会社、または派遣先があらかじめ別段の指示をしたときは、この限りではない。

第5章 服務規律等

最終更新日:2024-06-03

服務

第12条

  1. 派遣社員は、この規則、および派遣就業に際して会社が予め明示する派遣先における就業条件に従い、就業しなければならない。
  2. 派遣社員は、派遣就業に際しては会社の指揮命令に従う他、派遣先の指揮命令に従わなければならない。但し、派遣先の指揮命令が、派遣先における就業条件として会社が予め明示した内容に反する場合はこの限りではない。
  3. 派遣社員は、派遣先における指揮命令が、派遣就業に際して会社が予め明示した就業条件と異なるときは、派遣先責任者、または直接の指揮命令者に対し苦情を申出ることができる。また、申出た苦情につき適切な処置が講じられないときは、遅滞なく会社に連絡するものとする。
  4. 会社、または派遣先の就業場所にて就業するときには次の事項を遵守しなければならない。
    • ① 職務上の命令・指示を守り、その実施につとめること。
    • ② 常に健康に留意し、明朗溌刺たる態度をもって就業すること。
    • ③ 安全衛生に関する法令を遵守し、会社、および派遣先の命令・指示を守り、火気の取り扱いに注意し、火災・傷害その他の事故を発生させないこと。
    • ④ 社則その他企業倫理・法令遵守事項を守ること。
    • ⑤ 会社勤務、派遣先での就業に関する手続きその他の届け出を怠らない、または偽らないこと。
    • ⑥ 自己の業務上の権限を越えて専断的なことを行わないこと。
    • ⑦ 会社、および派遣先の指示に従い、職場の秩序維持、および施設利用上の遵守事項を尊重すること。
    • ⑧ 性的な言動等、別途定める「ハラスメント規程」に規定される行為等によって会社、および派遣先の就業職場の環境を悪くしないこと。
    • ⑨ 会社、および派遣先の信用、名誉を傷つけないこと。
    • ⑩ 会社、および派遣先の機密等をもらさないこと。また、派遣就業終了後においても同様とすること。
    • ⑪ 会社、および派遣先において、業務以外の行為をしないこと。
    • ⑫ 遅刻、欠勤、早退を申し出るとき、もしくは就業時間中に就業場所を離れようとするときは、事前にその理由を明らかにして会社、および派遣先の許可を得ること。特に、赴任間もない期間において、正当な事由なく無断欠勤、遅刻、早退、または職場離脱する等をおこなわないこと。
    • ⑬ 就業に関し立ち入る必要のない場所に許可なく立ち入らないこと。
    • ⑭ 派遣先における就業に際しては、派遣先の指示に従うこと。
    • ⑮ 職場の整理整頓に努め、常に清潔に保つようにすること。
    • ⑯ 作業を妨害したり、会社、および派遣先の職場風紀秩序を乱さないこと。
    • ⑰ 会社、および派遣先職場において、社員、会社の関係者、または就業先の関係者との間に、贈与の利益を受けとる、賄賂を渡すなどを含め、一切の不用な金品等の授受を行わないこと。
    • ⑱ 所定の場所以外で喫煙、焚火、電熱器等の火気を許可なく使用しないこと。
    • ⑲ 会社、および派遣先にて、許可なく業務外の目的で会社、および派遣先の文書・図面・帳簿・データベース等を閲覧・転写、または転記してはならないこと。
    • ⑳ 会社、および派遣先にて知った事項について、無断で公演、放送、執筆、またはSNS等のウェブサイトに投稿しないことしないこと。
    • ㉑ 会社の機密、および派遣先の保有する個人情報を他に漏らしてはならないこと。
    • ㉒ 他人に対し、暴行、脅迫を行い、またはその業務を妨げたりしないこと。
    • ㉓ 業務について会社、または派遣先を欺き、損害を与えるような行為をしないこと。
    • ㉔ 会社、または派遣先において許可なく就業場所構内で演説、集会、掲示、物品販売、斡旋、ビラ配布、勧誘その他これに類似する行為をしないこと。
    • ㉕ 会社、または派遣先にて、許可無く就業場所構内で政治・宗教の活動を行わないこと。
    • ㉖ 就業時間中はみだりに職場を離れないこと。
    • ㉗ 酒気を帯びて就業しないこと。
    • ㉘ 会社、または派遣先が実施する健康診断、その他の安全、および衛生に関する措置に従い、災害予防等のための指示命令を遵守すること。
    • ㉙ 会社、および派遣先職場において、社員、会社の関係者、または就業先の関係者との間で、金銭の貸し借りはしないこと。
    • ㉚ 職務中に限らず、会社、派遣先、および職場に関係する個人、法人等について、事実、虚偽に限らず、風説を流布するなど、その名誉を傷つけるような行為、言動はしないこと。
    • ㉛ 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋その他これらに準ずる者を意味する。以下同じ。)に自らが該当しないこと、および反社会的勢力と何らの交流、関与等も行わないこと。
    • ㉜ 原則、副業は禁止。
    • ㉝ その他派遣社員の遵守すべき事項として明示されたことに従うこと。

第6章 秘密保持、および知的財産権

最終更新日:2022-03-24

秘密保持

第13条

  1. 派遣社員は、職務上知り得たものと職務外で知り得たものとを問わず、会社、または派遣先(以下、本条において「会社等」という)、または会社等の関連企業、顧客若しくは取引先の技術、経営、業務、財務、組織、その他に関するあらゆる情報(以下「秘密情報」という。)を、退職の前後を問わず会社等の業務以外に使用し、または他に漏らしてはならない。但し、次の各号については、秘密情報から除外する。
    • ①会社等から提供若しくは開示がなされたとき、または知得したときに、既に一般に公知となっていたもの
    • ②会社等から提供若しくは開示がなされた後、または知得した後、派遣社員の責に帰せざる事由により公知となったもの
    • ③提供、または開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
  2. 派遣社員は、退職の前後を問わず、会社等から要請があった場合にはいつでも遅滞なく、秘密情報、および秘密情報を記載、または包含した書面その他の媒体物を会社等の要請に従い返却、または廃棄する。
  3. 派遣社員は、退職の前後を問わず、派遣社員の責に帰すべき事由により万一秘密情報が漏洩したことにより、会社等、または会社等の関連企業、顧客若しくは取引先に損害を与えた場合には、これらに対する損害賠償の責めに応じるとともに、秘密情報を記載した文書その他の媒体等の回収、秘密情報の漏洩、または利用により得られた成果の回収等を行い、秘密情報の漏洩により生じた損害を最小限にとどめるよう最善の処置を尽くすものとする。
  4. 派遣社員は、法令、または裁判所若しくは政府機関の強制力を伴う命令、要求若しくは要請に基づき必要な場合には、会社等の秘密情報を開示することができる。但し、当該命令、要求、または要請があった場合、速やかにその旨を会社等に通知するとともに、開示すべき情報を最小限度に留めるよう最大限の措置を講じるものとする。
  5. 派遣社員は、会社等が取り扱う一切の個人情報(個人情報の保護に関する法律において定義される個人情報を意味する。秘密情報に該当するかどうかを問わない。)について、秘密情報に準じて本条の定めに従って取り扱うとともに、会社等が別途定める個人情報の取扱に関する規程等に従って適切に取り扱うものとする。
  6. 秘密情報、および個人情報に関する前各項の義務は、派遣社員の退職の前後を問わず無期限に存続するものとする。
  7. 派遣社員は、本条の定めのほか、会社等が随時定める秘密情報、または個人情報の取扱に関する規則、指示等を遵守するものとし、会社等から秘密情報、または個人情報の取扱に関する契約等の締結を別途求められた場合には、これに応じるものとする。

知的財産権

第14条

  1. 派遣社員は、その性質上会社の業務の範囲に属し、かつ、その発明、考案、または創作をするに至った行為が会社における派遣社員の職務に属する発明、考案、または意匠について、特許、実用新案登録、または意匠登録を受ける権利を全て会社に譲渡するものとし、派遣社員はかかる特許、実用新案登録、または意匠登録を受ける権利につき、会社の書面による承諾なく、会社以外の者への譲渡、担保設定その他の処分をせず、また、自ら特許権の設定の登録、実用新案登録、または意匠登録の出願を行わないものとする。
    会社によるかかる特許、実用新案登録、または意匠登録の出願等の手続について派遣社員の協力が必要である場合には、派遣社員は会社の要請に基づき必要な協力を行うものとする。但し、会社において譲渡を受けないことを決定し、その旨を書面により派遣社員に通知したものについては、本項は適用されないものとする。 なお、特許法第35条第4項に定める「相当の利益」(実用新案法第11条第3項、および意匠法第15条第3項で準用される場合を含む。)については、会社の就業規則その他内部規則で定めがある場合にはそれに従うものとし、かかる定めがない場合には、会社と派遣社員の協議により定めるものとする。
  2. 会社、または会社の商品、サービス、若しくはプロジェクト等に使用される名称、ロゴマークその他の商標については、そのデザイン等が派遣社員の発案によると否とに関わらず、会社が商標登録出願を行う権利を有するものとし、派遣社員は自ら商標登録の出願を行ってはならない。
  3. 派遣社員は、派遣社員が会社の業務の一環として作成した仕様書、設計図面、マニュアル等の文書、プログラム、アプリケーション等のソフトウェア、ロゴマーク、ホームページ等のデザイン、その他のあらゆる著作物の著作者は会社であり、その著作権、および著作者人格権が会社に帰属することを認める。
  4. 派遣社員は、何らかの事由により、派遣社員が会社の業務の一環として作成した仕様書、設計図面、マニュアル等の文書、プログラム、アプリケーション等のソフトウェア、ロゴマーク、ホームページ等のデザイン、その他の著作物の著作者が派遣社員であると認められる場合には、それらに関する全ての著作権(著作権法第27条(翻案権)、および同第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に定められた権利を含む。)を全て無償で会社に譲渡し、派遣社員はかかる著作権につき、会社の書面による承諾なく、会社以外の者への譲渡、担保設定その他の処分をせず、また、当該著作物に関する著作者人格権を一切行使しない。 派遣社員は、会社に譲渡した著作権につき、会社の要請に応じ、必要な登録手続等に最大限の協力をする。
  5. 会社における業務の過程で発生したノウハウ、技術情報、および第1項乃至第4項に定める以外の知的財産権については、派遣社員の関与の程度を問わず全て会社に帰属するものとし、何らかの理由により派遣社員に帰属する場合には、派遣社員は無償でこれを会社に譲渡する。
  6. 派遣社員は、会社、および会社の内部プロジェクト等に関連する用語等に関し、ドメイン・ネームを取得せず、誤って自己の名義で会社、および会社の内部プロジェクトに関連する用語等に関し、ドメイン・ネームを取得してしまった場合には、ドメイン・ネームの取得、および管理に要した実費相当額を対価として、会社に当該ドメイン・ネームを移転し、その移転にかかわる手続について最大限の協力をする。

就業時間の報告

第15条

派遣社員は、就業した日について、派遣先において所定の用紙に始業、および終業時刻、および実際に取得した休憩時間の確認を受け、所定の期日までに会社に提出しなければならない。

第7章 勤務時間・休憩・休日

最終更新日:2022-03-24

就業時間

第16条

就業時間は、休憩時間を除き原則として1日8時間、月曜日を起算日として、1週40時間とする。但し、派遣先での業務内容により異なることがある。 この場合は、1日8時間、1週40時間の範囲内で、個別の就業条件明示書に定めたものに準ずる。なお、1ヶ月の平均就業時間は、個別の就業件明示書等において別に定めた場合を除き、168時間とする。

始業、および終業時刻

第17条

始業時刻、および終業時刻は、以下の通りとする。
始業時間 午前8時00分
終業時間 午後5時00分
但し、派遣先での業務内容により異なることがある。この場合は、本規則第16条に定めた就業時間の範囲内で、個別の就業条件明示書に定めたものに準ずる。

変形労働時間制

第18条

会社が1ヶ月単位の変形労働時間制に関する労使協定を締結した場合は、1ヶ月の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、特定の日の勤務時間を1日8時間超、または特定の週の勤務時間を1週40時間12超とすることができる。

事業場外労働のみなし労働時間

第19条

派遣社員が労働時間の全部、または一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、第16条、および第17条の定めにかかわらず、所定労働時間労働したものとみなす。但し、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要と認められる場合においては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間(労使協定の定めがある場合はその定めによる。)労働したものとみなす。

裁量労働のみなし労働時間

第20条

労働基準法第38条の3に該当する業務に従事する派遣社員について、会社が同条に定める労使協定を締結した場合においては、当該派遣社員は第16条、および第17条の定めにかかわらず専門業務型裁量労働制が適用されるものとし、その労使協定で定める時間労働したものとみなす。

休憩時間

第21条

  1. 休憩時間は、正午から午後1時00分までの60分間とする。但し、派遣先での業務内容により異なることがある。この場合は個別の就業条件明示書に定めたものに準ずる。
  2. 派遣社員は、休憩時間を自由に利用することができる。但し、外出するときは、派遣先責任者、またはその代理人に届出て許可を得なければならない。
  3. 派遣社員は、他の従業員の休憩を妨げないようにしなければならない。

休日

第22条

  1. 休日は次の通りとする。但し、派遣先での業務内容により異なることがある。この場合は個別の就業条件明示書に定めたものに準ずる。
    • ①土曜日、および日曜日
    • ②国民の祝日に関する法律に規定する休日を基準とし、会社が定める日
    • ③1月2日、および3日
    • ④その他会社が特別に定める日
  2. 前項の休日は、業務の都合により変更することがある。

休日の振替

第23条

  1. 業務の都合でやむを得ない場合は、前条各号の休日を前後1ヶ月以内の他の日と振り替えることがある。この場合、振替の前日までに振替による休日を指定して本人に通知する。
  2. 前項の規定の適用にあたっては、前条第1号の休日が1週間を通じて1日を下回らないこととする。

就業日、および就業時間の変更

第24条

業務上必要がある場合は、事前に新たな個別の就業条件明示書をもって就業条件の変更内容を明示することにより、就業日、および就業時間を変更することがある。

時間外就業、休日就業、および深夜就業

第25条

  1. 業務上必要がある場合は、本規則第16条、および第17条に定める就業時間を超え、または本規則第22条に定める休日に就業させることがある。
  2. 業務上必要がある場合は、深夜(午後10時から午前5時)に就業を命ずることがある。
  3. 前各号の就業については、所轄の労働基準監督署長に届出た、会社と従業員代表との間で締結した時間外労働に関する協定の範囲内とする。
  4. 同条第1項、および第2項の就業については、会社若しくは派遣先の指示に基づき、または、派遣社員が会社若しくは派遣先に申請し許可を受けた上で、行うものとする。
  5. 前項の許可を得ずに第1項、および第2項の就業を行った場合、かかる就業に対する賃金は、原則支払わない。
  6. 妊娠中、または産後1年を経過しない女性が申請した場合は、時間外就業、休日就業、および深夜就業に就かせることはない。

労働時間等に対する適用除外

第26条

労働基準法第41条第2号に定める監督若しくは管理の地位にあるもの、または機密の事務を取り扱う派遣社員については、労働時間・休憩・休日に関する規程が適用されないものとする。

第8章 休暇等

最終更新日:2024-09-05

年次有給休暇

第27条

  1. 派遣社員が6ヶ月間継続し所定就業日の8割以上就業した場合には、就業年数に応じ、以下の基準により年次有給休暇を与える。
    勤続年数 付与日数
    6ヶ月 10日
    1年6ヶ月 11日
    2年6ヶ月 12日
    3年6ヶ月 14日
    4年6ヶ月 16日
    5年6ヶ月 18日
    6年6ヶ月 20日
  2. 第1項にかかわらず、週の所定労働時間数が30時間未満であり、かつ、所定労働日数が次のいずれかの日数以下の派遣社員については、下表の比例付与日数を適用するものとする。
    • ① 1週間の所定労働日数が4日以下の派遣社員
    • ② 週以外の期間によって所定労働日数が定められている派遣社員については、1年間の所定労働日数が216日以下の派遣社員
    週所定労働日数若しくは1年間の所定労働日数 勤続年数
    6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月
    週所定労働日数4日若しくは年間169日~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
    週所定労働日数3日若しくは年間121日~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
    週所定労働日数2日 若しくは年間73日~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
    週所定労働日数1日若しくは年間48日~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
  3. 年次有給休暇は、派遣社員が請求した時季に与える。但し、業務の正常な運営を妨げるためやむを得ない場合には、他の時季に変更することがある。
  4. 当該年度(年次有給休暇が発生してから1年間)に行使しなかった年次有給休暇は、次年度に限り繰り越すことができる。
  5. 年次有給休暇により休業した期間については、所定の労働時間就業した場合に支払われる通常の賃金を支払う。
  6. 年次有給休暇は、原則として7日前までに会社所定の手続により、半日単位、または1日単位で予定日及び日数を特定して、会社に申請するとともに、その旨派遣先にも連絡しなければならない。

特別休暇

第28条

  1. 派遣社員が勤続年数6ヶ月を経過して、次の各号の一つに該当するときは、それぞれに定める日数の特別休暇を与える。(各々法定、および所定休日を含む)
    • ① 父母・配偶者・子・義理父母が死亡したとき 5日
    • ② 兄弟姉妹・祖父母・義理祖父母が死亡したとき 3日
    • ③ 天災その他の災害があったとき…会社が必要と認める期間
    • ④ その他会社が必要であると認めるとき…会社が必要と認める期間
    • ⑤ 生理日の就業が著しく困難な女性派遣社員が請求したとき…就業困難な期間
    • ⑥ 女性派遣社員が出産するとき…産前6週間(多胎妊娠にあっては14週間)並びに産後8週間
    • ⑦ 公民権行使時間…行使に必要な時間
    • ⑧ 1歳に満たない子を養育する女性派遣社員から請求があったとき(育児時間)…休憩時間のほか1日について2回、1回について30分
  2. 前項各号に定める休暇を得ようとするものは、事前に派遣元である会社に対して請求するものとする。尚、その旨派遣先へも連絡しなければならない。
  3. 本条の第1項第1号から第4号の休暇は有給休暇とし、第3号から第6号までの休暇は無給とする。

WILLハート会休暇

第29条

  1. 事前にWILLハート会の審査を通過し、代表取締役の許可を得た派遣社員が、WILLハート会が認めるボランティア活動に従事する場合、3か月を限度としてWILLハート会休暇を与えるものとする。
  2. WILLハート会休暇を取得する派遣社員は、会社へ事前に申し出なければならない。
  3. WILLハート会休暇により欠勤したときは、給与規程に定めるところにより、賃金は減額しない。
  4. WILLハート会休暇の、時間単位、半日単位での取得、および分割取得は認めない。

第9章 給与等

最終更新日:2024-07-10

賃金

第30条

派遣社員の賃金は、別途定める「技術社員給与規程」、「管理系事務社員給与規程」および「一般事務社員給与規程」により支給する。

賞与

第31条

派遣社員の賞与は、別途定める「技術社員給与規程」、「管理系事務社員給与規程」および「一般事務社員給与規程」により支給するものとする。但し、賞与の支給対象は無期雇用派遣社員に限るものとする。

確定拠出年金

第32条

派遣社員の企業型確定拠出年金は、別に定める派遣社員確定拠出年金規程により支給する。但し、確定拠出年金の支給対象は無期雇用派遣社員に限るものとする。

第10章 表彰、および懲戒

最終更新日:2022-03-24

表彰

第33条

派遣社員について、会社に対する特別の功労があったときは、審査のうえ、記念品、または賞金を贈りこれを表彰する。

注意・指導

第34条

  1. 派遣社員が、第12条の各号に違反するなど、順守すべき事項に違反した場合は、会社は注意書をもって、指導を行う場合がある。
  2. 会社から前項に記載した注意書を受領した派遣社員は、会社から、改善の提示、善処し改善する旨、または同様の違反を起こさない旨の提示を求められた場合は、書面にて会社に提示しなければならない。

懲戒

第35条

  1. 派遣社員が第12条の各号に違反するとき、および次の各号の一に該当するときには、その都度懲戒審査委員会にかけ審議のうえ、本規則第36条に定める懲戒処分に処する。懲戒審査委員会は、取締役と総務部門の責任者を持って構成し、派遣先、および会社の上司から意見聴取すると同時に、本人の弁明の機会を与え処分を決定する。
    • ① 故意、または過失により、会社、または派遣先に損害を与えたとき。
    • ② 経歴を偽り、その他不正手段によって入社したとき。
    • ③ 素行不良にして会社、または派遣先の風紀、秩序を乱したとき。
    • ④ 故意に業務の能率を阻害し、または業務の遂行を妨げたとき。
    • ⑤ 業務上の怠慢により、重大な災害事故を引起こしたとき。
    • ⑥ 業務上不正行為があったとき。
    • ⑦ 正当な事由なく無断欠勤、遅刻、早退、または職場離脱する等、業務に不熱心なとき。
    • ⑧ 許可なく会社、または派遣先の物品を持ち出し、または持ち出そうとしたとき。
    • ⑨ 会社、または派遣先の名誉信用を傷つけたとき。
    • ⑩ 会社、または派遣先の機密事項、個人情報をもらし、またはもらそうとしたとき。
    • ⑪ 許可なく在職中に他人に雇用され、会社、または派遣先の業務に悪影響を及ぼしたとき。
    • ⑫ 業務上の指揮命令に違反したとき。
    • ⑬ 別途定める「ハラスメント規程」の問題により会社の秩序を乱し、またはそのおそれがあるとき。
    • ⑭ 度重なる注意・指導にも拘わらず、違反行為を繰り返したとき、改善がみられないと判断できるとき、または反省の態度が見られないなど、改善の可能性が低いと判断されるとき。
    • ⑮ 刑罰、または行政罰にふれる行為をしたとき。
    • ⑯ 前各号に準ずる程度の不都合な行為をしたとき。
    • ⑰ 本規則、または会社の定める諸規則に違反するとき、もしくは会社の諸規則・規定に定める手続きその他の届出を怠り、または偽ったとき。
  2. 以下の内容の違反については、会社の信用を著しく失墜させる、または会社の利益を著しく損なう恐れがある行為であるため、1度でも該当する場合は、厳重な処分とする場合がある。懲戒処分の決定は、前項に定める手続きによるものとする。
    • ① 正当な事由なく無断欠勤、遅刻、早退、または職場を離脱する行為があったとき。
    • ② 入社前、または入社時において、経歴、能力、健康状態などの重要な申告事項に虚偽があり、想定されていた業務を到底遂行できない、または著しくその遂行能力に欠くなど、重大な詐称が発覚したとき。
    • ③ 素行不良にして会社、または派遣先の風紀、秩序を著しく乱したとき、または著しく乱す恐れがあるとき。
    • ④ 刑罰、または行政罰にふれる行為をしたとき。
    • ⑤ 会社、および派遣先職場において、社員、会社の関係者、または就業先の関係者との間で、金銭の貸し借りをしたとき。
    • ⑥ 会社、および派遣先職場において、社員、会社の関係者、または就業先の関係者との間で、贈与の利益を受けとる、賄賂を渡すなどを含め、不用な金品等の授受を行ったとき。
    • ⑦ 注意を怠り、反社会的勢力と関わりを持ったとき、または入社時の誓約に反して、自身が反社会勢力の構成員等である、またはその関係者であることが発覚したとき。
    • ⑧ 許可なく会社、または派遣先の重要な物品、機密事項、または書類を持ち出し、または持ち出そうとしたとき。
    • ⑨ 素行不良にして会社、または派遣先の風紀、秩序を乱し、度々注意しても改めないとき。
    • ⑩ 会社、または派遣先の業務上機密事項を他にもらし、またはもらそうとしたとき。
    • ⑪ 業務上、重大な不正行為があったとき。
    • ⑫ その他、会社、就業先、およびそれら関係者に対して、禁止事項に反して、重大な損失与えたとき、または重大な損失を与える恐れのある行為をしたとき。
    • ⑬ その他、前各号に準ずる行為があったとき。

懲戒の類、および程度

第36条

懲戒はその情状により次の区分により行う。
  • ① 訓戒…始末書を提出させ、将来を戒める。
  • ② 減給…始末書を提出させ、1回の事案に対する額が平均賃金の1日分の半額、総額が1ヶ月の賃金総額の10分の1範囲で行う。
  • ③ 出勤停止…始末書を提出させ、10日以内で出勤を停止し、その期間中の賃金を支払わない。
  • ④ 降格…始末書を提出させ、現在の職位、または職階を降格し、給与もその職務に相応する額に変更する。
  • ⑤ 諭旨解雇…諭旨の上解雇する。
  • ⑥ 懲戒解雇…予告期間を設けることなく即時解雇する。この場合において、所轄労働基準監督署長の認定を受けるときは、予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。

教唆、煽動、幇助

第37条

他人を教唆、煽動して懲戒該当行為をさせたり、他人の懲戒該当行為を助けたり隠蔽したときは、懲戒該当行為に準じて懲戒条項を適用する。

報告義務

第38条

従業員は、他の従業員が会社の定める違反行為の他、法令全般(法律、政令、ガイドライン、条例等)、会社の内部規程(各種規程、マニュアル、ルール等)、および社会通念に照らして一般的であるとされる慣習やルールに違反する行為および違反の恐れがある行為を行っていること、または行ったことが明らかであることが判明した場合は、遅滞なくその旨を以下の窓口へ報告・通報しなければならない。 また、他の社員が同等の違反行為を行っていると懸念される場合には相談するよう努めるものとする。
  • ① コンプライアンスホットライン 法令や社内規則に反する行為や会社に損害が発生する事象、その他コンプライアンス全般に関する窓口
  • ② セクハラホットライン セクシャルハラスメント、マタニティハラスメント、パタニティハラスメント、ケアハラスメントに関する窓口
  • ③ パワハラホットライン パワーハラスメントに関する窓口

第11章 育児、および介護休業

最終更新日:2024-09-13

育児休業

第 39 条

  1. 要件を満たす派遣社員が、育児休業、または育児短時間勤務を申出た場合には、育児・介護休業法の定めるところにより育児休業、または育児短時間勤務を与える。
  2.  育児休業、または育児短時間勤務の対象者、手続等の必要事項については、別に定める「育児・介護休業規程」による。

介護休業

第 40 条

  1. 法律が定めるところによる介護を要する家族がいる派遣社員が、介護休業、または介護短時間勤務を申出た場合には、育児・介護休業法の定めるところにより介護休業、または介護短時間勤務を与える。
  2. 介護休業、または介護短時間勤務の対象者、期間、手続等の必要事項については、別に定める「育児・介護休業規程」による。

第12章 苦情申出

最終更新日:2022-03-24

苦情申出

第 41 条

  1. 会社は、労働者派遣事業の適正な運営の確保、および派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律にもとづき、派遣労働者の苦情担当責任者を選任する。
  2. 会社は、派遣社員に対し、就業条件明示書により、苦情担当責任者を通知する。
  3. 苦情担当責任者は、派遣労働者からの苦情の申出を受けた場合は、直ちに派遣先と連絡をとり、遅滞なく密接に連絡調整を行い、適切かつ迅速な処理をはかることとする。

第13章 安全衛生

最終更新日:2022-03-24

安全遵守

第42条

派遣社員は、安全装置、消化設備、避難設備その他危害防止のための諸設備の保安に留意するとともに、次の各項を遵守しなければならない。
  • ① 火気禁止区域では一切火気を使用しないこと。
  • ② 配電室、モーター室、非常口等の通路、および消化設備のあるところには、諸物品を放置しないこと。
  • ③ 機械器具は使用の都度点検し、不良箇所を発見した場合は、直ちにその旨を派遣先責任者に報告して指示を待つこと。

非常災害時の処置

第43条

派遣社員は、火災その他非常災害を発見し、またはその危険があることを知った場合は、臨時の処置をとるとともに、直ちに関係者並びに派遣先責任者に報告し、互いに協力してその災害を最小限度にとどめるよう努めなければならない。

安全衛生

第44条

派遣社員は、会社、または派遣先の行う安全衛生に関する指示等を守り、災害の防止に努め、日常、健康の管理に留意しなければならない。

健康診断

第45条

派遣社員は、会社が定期、または臨時に実施する会社所定の健康診断を必ず受けなければならない。

健康保持に必要な措置

第46条

会社は、定期、または臨時の健康診断の結果、特に必要と認めた場合には、派遣社員に対し就業制限、治療その他健康衛生上必要な措置をとることがある。

就業禁止

第47条

会社は、派遣社員が伝染病疾患、精神病、または就業のために病状が悪化する恐れのある疾患を患っている場合は、医師の診断により就業を禁止する。

伝染病の届出

第48条

派遣社員、派遣社員の同居人、または近隣のものが伝染病予防法に定められる法定伝染病にかかり、またはその疑いがあるときは、直ちに会社にその旨を届出て指示を受けなければならない。

災害補償等

第49条

  1. 会社は、派遣社員が業務上の事由、または就業により負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合は、労働基準法、労働者災害補償保険法等に定めるところにより災害補償を行う。
  2. 業務上の負傷、または疾病により療養補償を受ける派遣社員が、療養開始後3年を経過しても負傷、または疾病が治癒しない場合には、会社は、労働基準法の規定による打切補償を支給することがある。打切補償を支給した場合は、その後一切の補償は行わない。

第14章 定年

最終更新日:2022-03-24

定年

第50条

  1. 無期雇用派遣社員の定年は満63歳とし、63歳に達した年度の末日をもって退職とする。但し、本人が希望し、解雇事由、または退職事由に該当しない場合は、65歳に達した年度末とする。定年以降、継続雇用中は原則、1年以内の有期契約とし、契約更新の基準については、有期雇用契約書において明示する。 なお、定年後の処遇について、給与は定年前から変更する場合がある。その他の処遇は、個別の就業条件明示書に明示するものとし、個別の就業条件明示書に明示のないものについては、別に定める嘱託社員契約規程による。
  2. 第1項における定年後65歳までの継続雇用社員について、65歳を超えて継続雇用する場合は、1年以内の有期契約により、有期雇用契約となった日から通算して5年以内までの期間継続雇用することができる。

第15章 休職

最終更新日:2024-07-18

休職

第51条

  1. 会社は、派遣社員が業務外の傷病により引き続き1ヶ月以上欠勤し、なお療養を継続するため勤務できないと認められるときは、その翌日から下記休職期間を限度として休職を命じることができる。 但し、継続した1ヶ月以上の欠勤が認められない場合であっても、欠勤を繰り返すなどして勤務に堪えないと判断される場合には、必要に応じて下記休職期間を限度として休職を命じることができる。 なお、第52条第1項に定める事由による場合は、本条を適用せず、第52条を適用するものとする。
    勤続年数 休職期間
    6ヶ月以上10年未満 6ヶ月
    10年以上 1年
    20年以上 1年6ヶ月
  2. 下記各号のいずれかに該当する場合は、各所定の期間を休職期間とする。
    • ①派遣社員が公職に就任し、会社が必要と認めたときは、その公職就任期間。
    • ②派遣社員が出向を命ぜられたときは、その出向期間。
    • ③前各号のほか、特別の事情があり派遣社員を休職させることが適当と会社が認めるときは、会社が必要と認めた期間。
  3. 会社は、休職後に復職した派遣社員について、復職後3ヶ月以内に同一若しくは類似の傷病による欠勤が1ヶ月以上継続した場合、または欠勤を繰り返すなどして勤務に堪えないと判断される場合には、休職を命じることができる。この場合における休職期間は、復職前の休職期間の残日数とする。
  4. 会社は、業務の都合により、または従業員に対する安全衛生管理上、必要と認めた場合は、休職期間満了の日までに本人に通知をした上で、休職期間を延長することがある。

精神疾患等による休職

第52条

  1. 会社は、派遣社員が躁うつ病、適応障害、およびその他精神疾患等(以下、精神疾患等という)による業務外の傷病により引き続き1ヶ月以上欠勤し、なお療養を継続するため勤務できないと認められるときは、その翌日から下記休職期間を限度として休職を命じることができる。 但し、精神疾患等による業務以外の傷病により、継続した1ヶ月以上の欠勤が認められない場合であっても、欠勤を繰り返すなどして勤務に堪えないと判断される場合には、必要に応じて下記休職期間を限度として休職を命じることができる。
    勤続年数 休職期間
    6ヶ月以上10年未満 3ヶ月
    10年以上 6ヶ月
    20年以上 1年
  2. 会社は、精神疾患等による休職後に復職した派遣社員について、復職後3か月以内に同一若しくは類似の傷病による欠勤が1ヶ月以上継続した場合、または欠勤を繰り返すなどして勤務に堪えないと判断される場合には、再び休職を命じることができる。
  3. 前項による場合は、その休職期間の日数を通算する。

休職期間の取扱い

第53条

  1. 休職期間は、暦日数で計算する。
  2. 休職期間中は、いかなる休暇も請求することができない。但し、休職を開始するに際して残存年次有給休暇があるときは、その年次有給休暇を取得することにより休職の開始日を遅らせることができる。
  3. 休職期間中は無給とする。但し、事情により給与の全部、または一部を支給することがある。
  4. 第51条第2項第2号の休職期間、および会社の都合による休職期間は原則として勤続年数に通算し、その他の休職期間は原則として勤続期間に通算しない。但し、年次有給休暇の日数算定にあたっては、全ての休職期間を勤続年数に算入する。

復職

第54条

  1. 休職期間満了前に休職者が復職しようとするときは、復職を希望する日、もしくは休職が満了する日の少なくとも1週間前までに、休職事由が消滅したことを証明する書類を添えた復職願を会社に提出し、復職の許可を受けなければならない。
  2. 第52条の精神疾患等による休職より復職するときは、会社の産業医の治癒を記した意見書、または診断書をもって、休職事由が消滅したことを証明する書類とする。
  3. 第51条による休職より復職するときは、会社が指定した、または承認した医療機関の治癒を記した診断書をもって、休職事由が消滅したことを証明する書類とする。
  4. 休職者が同条第1項に定める許可を得て復職したときは、休職前と異なる職務若しくは派遣先を命ずることがある。この場合、休職者と協議の上、労働条件を変更することがある。

第16章 退職、および解雇

最終更新日:2022-03-24

自己都合退職

第55条

  1. 派遣社員が本人の都合により、所定の手続きを経て退職を願い出たとき、または退職を願い出て14日が経過したときは、退職とする。
  2. 派遣社員が退職しようとするときは、少なくとも30日前までにその旨を申出なければならない。
  3. 派遣社員が退職しようとするときは、代表取締役社長宛ての退職届を、各々のサポート担当者に提出をしなければならない。 また、退職の意思を表示したにも拘わらず、なんらかの原因で、退職届が提出されなかった場合、同条第1項に基づいて、意思表示の日より14日を経過した日をもって退職とする。
  4. 退職を申出たものは、退職までの間に必要な引継ぎを完了しなければならない。
  5. 同条第1項により、派遣社員より退職の意思表示を受けたときは、サポート担当者は、遅滞なく、所属する支店長、所長、またはチームリーダー等、所属部門長に報告をし、その承認をもって退職手続きを開始する。

死亡による自然退職

第56条

派遣社員が死亡したときは、退職とする。

その他自然退職

第57条

前条の他、派遣社員が次の各号の一に該当するときは、退職とする。
  • ① 定年に達したとき。
  • ② 欠勤して行方不明の状態(会社が合理的な手段を講じても連絡をとれない場合を含む。)が30日間継続したとき、またはかかる状態が断続的に生じる状況が60日間に及んだとき。
  • ③ 休職期間が満了しても休職事由が消滅しないとき。
  • ④ 会社の役員に就任したとき。
  • ⑤ 派遣社員が労働者派遣法に基づき派遣先との間で労働契約を締結したとき。

合意書による退職

第58条

その他の事由によらず、派遣社員と会社が合意して退職をする場合は、退職合意書をもって、雇用契約を合意解約する。

解雇

第59条

  1. 派遣社員が次の各号の一に該当するときは、普通解雇とする。
    • ① 就業成績不良で、派遣社員として不適当と認められたとき。
    • ② 心身の故障、または、著しい能力低下により業務に耐えられないと認められたとき。
    • ③ 会社、または派遣先の従業員との協調性を欠くことによる業務に支障を生じさせたとき。
    • ④ 会社の必要とする知識、および技能の修得を怠ったとき。
    • ⑤ 正当な理由なしに、派遣先、または派遣先における就業場所、業務等の変更を拒んだとき。
    • ⑥ 事業の縮小、合理化その他の経営上の事情により余剰人員が生じたとき。
    • ⑦ 天災事変、その他やむを得ない事由によるとき。
    • ⑧ 試用期間中の派遣社員について、会社が正式に採用することが適当でないとき。
    • ⑨ 第35条に定める懲戒事由に該当するとき。
    • ⑩ 業務上傷病となり、療養開始後3年を経過しても当該傷病が治癒しない場合であって、かつ、会社が労働基準法第81条所定の打切補償を支給し、あるいは労働者災害補償保険法第19条に定める傷病補償年金が支給され、または支給されることになったとき。
    • ⑪ その他、解雇と認める理由のあるとき。
  2. 派遣社員が次に該当するときは、普通解雇のうち会社都合による整理解雇とする。
    • ① 業務の都合によりやむを得ない理由のあるとき。 3前2項、および第36条第1項第5号、および6号の規定に拘らず、次に該当する期間については、解雇しない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、本項は適用しない。
    • ① 業務上の傷病によりこれを療養するために休業する期間、およびその後30日間。但し、第1項第10号に該当する場合はこの限りではない。 ② 産前産後休暇期間、およびその後30日間

30日前の解雇予告

第60条

前条により解雇する場合は、次に掲げるものを除き、30日前に本人に予告し、または労働基準法に規定する平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給して行う。 この場合において予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することがある。但し、本人の責に帰すべき事由の場合、および行政官庁の認定を受けたときはこの限りではない。
  • ① 日々雇用するもの(引き続き1ヶ月を超えて使用したものを除く)。
  • ② 2ヶ月以内の期間を定めて雇用するもの(所定の期間を超えて使用したものを除く)。
  • ③ 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて雇用するもの(所定の期間を超えて使用したものを除く)。
  • ④ 試用期間中のもの(14日を超えて引き続き試用されるに至った場合を除く)

第17章 その他

最終更新日:2022-03-24

教育機会の提供

第61条

会社は、派遣社員の知識・技能の向上の為、適切な教育機会の提供に努める。

損害賠償

第62条

派遣社員が故意、または過失により会社、または派遣先に損害を与えたときは、退職の前後を問わず、第12条、第34条、第35条、および第36条に定める懲戒処分とは別に事情によりその全部、または一部を弁償させることがある。

清算

第63条

  1. 派遣社員は、退職しようとするとき(懲戒解雇、または解雇されたときを含む。以下同じ)は、速やかに会社から支給された諸物品を返還し、その他会社に対する債務を清算しなければならない。
  2. 会社は、派遣社員が退職、または死亡したときは、権利者の請求があった場合においては7日以内にそのものの権利に属する金品を返還する。

付則

本規則は、2012年1月16日より施行する。

2014年4月1日第二版改訂 2014年10月1日第三版改訂 2016年9月1日第四版改訂 2017年1月24日第五版改訂 2018年4月1日第六版改訂 2019年8月1日第七版改訂 2019年10月16日第八版改訂 2020年4月1日第九版改訂 2020年6月1日第十版改訂

以上

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